2017-06-15 第193回国会 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(林眞琴君) 委員御指摘のとおり、強姦のうち二人以上の者が現場において共同して犯した場合、すなわちいわゆる集団的形態の強姦につきましては、その暴力的犯罪としての凶悪性が著しく強度であるという点で悪質であると考えております。 もっとも、現在、集団強姦等の罪の法定刑の下限は四年でございます。また、同罪に係る強姦等致死傷罪の罪の法定刑の下限は六年とされております。
○政府参考人(林眞琴君) 委員御指摘のとおり、強姦のうち二人以上の者が現場において共同して犯した場合、すなわちいわゆる集団的形態の強姦につきましては、その暴力的犯罪としての凶悪性が著しく強度であるという点で悪質であると考えております。 もっとも、現在、集団強姦等の罪の法定刑の下限は四年でございます。また、同罪に係る強姦等致死傷罪の罪の法定刑の下限は六年とされております。
そして、阿部先生御指摘の、誤ったメッセージを発することになるのではないか、こういうことでございますけれども、集団的形態の強姦、準強姦については、暴力的犯罪としての凶悪性が著しく強度である点で悪質であるという点では私どもも同感でございます。
昭和三十三年に暴力的集団犯罪対策等として刑法が改正され、凶器準備集合罪や証人威迫罪が新設された際に、強姦のうち二人以上の者が現場において共同で犯した場合、すなわちいわゆる集団的形態の強姦については、暴力的犯罪としての凶悪性が著しく強度であること等の理由により、親告罪の対象から除外されたものと承知しております。
御努力について敬意を表するものでございますが、これは今御指摘のように、強姦、強制わいせつ及び強姦致死傷等の法定刑が、現在の国民の皆様の規範意識と合致していないのではないか、あるいは、強姦のうち、特に集団的形態のものについて、親告罪の例外とされているにもかかわらず一般の強姦と同じ法定刑である点が相当ではないのではないかという点にあると考えられまして、この御意見は国民の多くの皆様から寄せられているところでございます
あるいは、強姦のうち、いわゆる集団的形態のものについて親告罪の例外とされているにもかかわりませず、一般の強姦と同じ法定刑である点が相当ではないのかという指摘があるところでございます。